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契約 労働事件裁判例。平成1(ネ)433 近畿保安警備時間外賃金請求のトップページ


       主   文本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
原判決の当事者の表示中「原告○○○○」とあるのを「原告○○○○」と更正する。
       事   実一 申立て1 控訴人ら(一) 原判決を取り消す。
(二) 被控訴人らは各自、控訴人bに対し金三一三万三五八〇円、控訴人cに対し金二三九万七一九三円、控訴人aに対し金一四一万八三七一円、控訴人dに対し金三二万九八二一円並びに右各金員に対する昭和五三年五月一二日から支払ずみまで年五分の割合による各金員の支払をせよ。
(三) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(四) 仮執行宣言。
2 被控訴人大阪府 主文一、二項と同旨。
3 被控訴人国(一) 主文一、二項と同旨。
(二) 担保を条件とする仮執行免脱宣言。
二 主張 当事者双方の主張は、次に付加訂正するほか、原判決事実摘示欄記載のとおりであるからこれを引用する。
1 原判決の付加、訂正(一) 二枚目表八行目に「原告ら」とあるのを「控訴人c、同a、同d及び承継前一審原告e(以下、承継前一審原告eを併せ、この四名を「控訴人ら」という)と、五枚目表二行目に「昭和四七年一二月二一日」とあるのを「昭和五〇年四月一日」と、同三、四行目に「別紙時間外賃金明細目録記載の」とあるのを「原判決別紙時間外賃金明細目録の控訴人らの欄に記載の」と、別紙請求債権目録No.2の一〇行目別紙時間外賃金明細目録No.9の最下行同No.12の七行目に各「○○○○」とあるのをいずれも「○○○○」と各改める。
(二) 二枚目表九行目末尾の次に、 「承継前一審原告eは昭和五七年四月七日死亡したので、その唯一の相続人控訴人bがその権利義務を承継した。
」と、一八枚目裏二行目末尾の次に、「ただし、承継前一審原告eが昭和五七年四月七日死亡し、その唯一の相続人控訴人bがその権利義務を承継したことは認める。
」と加える。
2 当審における控訴人らの主張(一) 被控訴人大阪府の使用者としての責任 被控訴人大阪府は、本件委託契約により発生した本件請負関係において、その請負代金たる委託代金が、常駐警備員の賃金を最低賃金法に定めた最低賃金の額に押さえたとしてもその時間外割増賃金を委託代金の中から支給することができないという労働基準法、最低賃金法に違反するものであり、このことを知っていたものであるところ、地方公共団体という公の機関であり、法規を遵守し、住民などの権利や利益を侵害することのないようにする立場にありながら、請負企業たる近畿保安警備に対し右労働法違反の状態を生じさせたものである。
 控訴人らはその雇用関係のすべてにわたって被控訴人大阪府が使用者であると主張するわけではなく、いわゆる親会社と子会社の労働者との使用者責任の問題において形式的な契約関係に基づく法的判断においてどうしても解決することのできない場合や右形式的な判断においては社会的に著しく不当な結果が生じる場合の救済方法として、具体的な事例によって一義的に親会社の責任を認めたり、形式的な雇用関係のある子会社と重畳的に責任を認めたりされるのと同様に、本件でも、本件全経過と控訴人ら警備員の労働条件が決定されてきた実質的支配関係をみれば、雇用関係のある近畿保安警備に未払賃金の支払義務があるのは当然として、被控訴人大阪府においてもまた重畳的に右支払義務を負うべきである。

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